知ってないとヤバい?標識を学ぶ30日
Day18:二段階右折(原付) ― 実は“知らないと違反”になるルール。普通の右折とは何が違う?
交通ルールの中でも、特に誤解が多いのが
「原付の二段階右折」 です。
普通のオートバイや自動車は一般的な右折方法で問題ありませんが、
原付(50cc以下)は 特定の場所で二段階右折が義務 となっています。
「知らなかった」「車と同じように右折した」という理由で違反になるケースも多く、
交通安全の観点からも必ず理解しておく必要があります。
Day18では、二段階右折の意味、対象、正しい方法、例外ケースをわかりやすく説明します。

◆ 1.二段階右折とは“いったん直進→交差点の向こう側で向きを変える右折方法”
原付が直接右折レーンに入るのは危険なため、
大きな交差点では次のような方法を用います。
① 青信号で いったん直進
② 交差点を渡った先で 左側に寄って停止
③ 信号が変わったら 直進して右折方向へ進む
つまり、
交差点を“2回直進して曲がる”から二段階右折 と呼ばれます。
◆ 2.二段階右折が必要なケース
二段階右折が義務となるのは 以下の道路条件 に当てはまる場合です。
● 片側3車線以上の道路へ右折する場合
● 標識で「二段階右折」の指示がある場合(青い標識)
特に多いのが次のパターン:
・大きな幹線道路
・広い国道
・都市部の交差点
・交通量が多く、右折レーンが広い場所
これらの場所では、右折レーンに原付が入ると
● 自動車との速度差が大きい
● 巻き込まれやすい
● 車の死角に入りやすい
など危険性が高くなります。
◆ 3.二段階右折を“しなくてよい”例外もある
二段階右折は原付でも 常にしなければいけないわけではありません。
例外:
● 片側2車線以下 の交差点
→ 原付も通常の右折が可能。
● 二段階右折の指定標識がない場合
→ 道路幅が狭いときは不要。
● 小型二輪(50cc超〜125cc)は対象外
→ 二段階右折は “原付のみ”。
特に、125cc以下のバイク=すべて二段階右折
と思い込んでいる人が多いですが誤りです。
◆ 4.二段階右折で多い違反パターン
- 右折レーンに入ってしまう
→ 原付なのに車の右折レーンへ進入すると違反。 - 交差点の手前で停止してしまう
→ 本来は「直進して交差点の向こう側」で停止する。 - 交差点内で斜めに停車してしまう
→ 車線をふさぎ、非常に危険。 - 進行方向の信号を誤解する
→ 直進後の停止位置で、別方向の信号を見てしまう事故例も。
これらは交通量の多い交差点ほど危険が増します。
◆ 5.正しい二段階右折の流れ(図解イメージで理解)
① 青信号で直進
→ 右折方向へすぐ行こうとしない。
② 交差点を渡った先の左端で停止
→ ここが二段階右折の最重要ポイント。
③ 向きを変え、右折方向の青信号を待つ
→ 必ず安全確認。
④ 信号が青になったら直進して右折方向へ
→ 歩行者、自転車に特に注意。
視覚的に理解すると、
“L字を描くように進む” と覚えるとわかりやすいです。
◆ 6.原付の安全ポイント
● 車両の死角に入りやすいことを意識
● 夜間はライトを必ず上向きで確認
● ウインカーは早めに
● 歩行者信号の切り替わりに注意
● 雨天時は滑りやすく転倒リスク増
原付は小さく、車から見落とされやすい乗り物です。
“相手任せではなく、自分で安全をつくる”意識が必要です。
◆ Day18まとめ
● 二段階右折=原付が使う特別な右折方法
● 片側3車線以上や標識のある場所で義務
● 原付以外は二段階右折不要
● 正しい手順を守らないと即違反
● 直進 → 停止 → 信号待ち → 再スタートの順で動く
次回 Day19:転回禁止 ― “Uターンできる場所・できない場所”の違い を解説します。
■ 出典
・道路交通法 第34条
・警察庁交通局「原付の右折方法」
・JAF交通安全資料「二段階右折の誤解」
