知ってないとヤバい?標識を学ぶ30日
Day24:自転車専用 ― “車は入れない・歩行者も立ち入り厳禁”の特別レーンを正しく理解
近年、自転車の事故防止や交通の分離のために
「自転車専用」 の道路整備が急速に進んでいます。
青い円形の中に“自転車のマーク”が描かれた標識は、
その区間が “自転車以外進入禁止” であることを示します。
自動車や歩行者が入ることは原則禁止で、
違反扱いになることもあります。
しかし、
「歩行者は歩けるのでは?」
「車はちょっとだけ入っていい?」
といった誤解が多いのが実情です。
Day24では、自転車専用の意味、対象範囲、例外、歩道との違いを詳しく解説します。

◆ 1.自転車専用=自転車以外は通行禁止
自転車専用標識は、
● 自動車
● バイク(原付含む)
● 歩行者
● キックボード
● スケボー
など、自転車以外のすべての車両・歩行者の通行を禁止します。
つまり、
自転車のためだけの“専用スペース”
です。
このため、
● 自転車はここを優先的に走れる
● 自動車が割り込むことは絶対NG
● 歩行者が歩くと違反
となります。
◆ 2.歩行者が入れない理由
歩行者は歩道を歩くのが原則ですが、
自転車専用レーンに入ってしまうと
● 接触事故
● 自転車の急ブレーキ
● 転倒事故
が多発します。
特に通学路では、
自転車の速度と歩行者の動きが混ざると危険性が高まるため、
歩行者立ち入り禁止が徹底 されています。
◆ 3.車が侵入すると交通違反になるケース
自転車専用レーンに車が侵入した場合、
● 違反点数:1点
● 反則金:6,000円
となることがあります。
特に以下のケースは違反となりやすいです。
● 路肩の青色レーンに“寄せすぎ”て侵入
● 駐停車のためにレーンをふさぐ
● ウインカーなしで急に寄せて自転車を妨害
● 狭い道路で無理に追い越そうとする
自転車専用レーンは
“車の走行スペースではない”
ことを忘れてはいけません。
◆ 4.自転車専用と「自転車通行可」の違い
似ている標識ですが意味が異なります。
● 自転車専用(今日のテーマ)
→ 自転車以外は通行禁止
→ 歩行者も入れない
→ 車両の進入は違反
● 歩道の「自転車通行可」
→ 歩行者が優先
→ 自転車は徐行が必要
→ 車はもちろん通行不可
同じ青色でも、
“円形=専用”
“角形=案内”
と覚えると分かりやすいです。
◆ 5.自転車専用が設置される場所とは?
以下の特徴を持つ道路で設置されやすいです。
● 通学路
● 都市部の幹線道路
● 自転車事故が多かった区間
● 歩行者との分離が必要と判断された場所
● 橋やトンネル入口付近
最近では、
青い「ブルーレーン(自転車レーン)」
とセットで設置されることが増えています。
◆ 6.自転車専用ルートでの自転車側の注意点
専用レーンだからといって、
自転車が自由に走っていいわけではありません。
自転車側にも以下の注意が必要です。
● スピードを出しすぎない
● 歩道に急に飛び出さない
● スマホ走行・イヤホン禁止
● 左側通行の徹底
● 夜間はライト点灯
専用レーンは安全を守るための場所で、
“高速レーン”ではありません。
◆ Day24まとめ
● 自転車専用=自転車のみ通行可能
● 歩行者も車も入れない
● 違反すると点数・罰則対象
● 自転車通行可とは意味が違う
● 専用レーンでは速度の出しすぎに注意
次回 Day25:原付通行禁止 ― 125cc以下でもダメな場所がある理由 を解説します。
■ 出典
・道路交通法 第8条・第63条の4
・国土交通省「自転車レーン整備のガイドライン」
・警察庁「自転車と歩行者の分離対策」
