Day25:原付通行禁止 ― 125cc以下でも“絶対ダメな場所”がある理由を理解する

知ってないとヤバい?標識を学ぶ30日

Day25:原付通行禁止 ― 125cc以下でも“絶対ダメな場所”がある理由を理解する

原付(50cc以下)は、手軽で便利な交通手段として多くの人が利用していますが、
実は“走れない道路”が多い乗り物 でもあります。

その最も代表的な標識が
「原付通行禁止」

赤い円の中に、バイクのシルエットが描かれた標識で、
下に補助標識で「原付」の表示。
この標識がある道路には原付は一切進入できません。

Day25では、「どの道路が禁止なのか」「なぜ禁止なのか」「罰則」などを詳しく解説します。


◆ 1.原付通行禁止=50cc以下の原付が走れない道路を示す

原付通行禁止の標識がある場合、
以下の車両が対象です。

● 原動機付自転車(50cc以下)
● ミニバイク
● 電動キックボード(特定小型ではない一般型)

ただし、
● 小型二輪(51cc〜125cc)
● 中型・大型バイク
は通行可能です。

つまり、
50ccだけが禁止される“特殊な規制” が存在するということです。


◆ 2.原付通行禁止が設置される場所とは?

原付が禁止される代表的な場所は以下です。


● ① 自動車専用道路

最も代表的。
● 高速道路
● バイパス
● 環状線
● 自専道と表示された道路

これらは最低速度・合流・追い越しが前提の道路で、
原付の速度(30km/h制限)では非常に危険なため禁止されています。


● ② 交通量の多い幹線道路

原付はスピード差が大きく、
● 巻き込み
● 追突
● 追い越し失敗
などが多発するため、危険区間では通行禁止となることがあります。


● ③ トンネル区間

幅が狭く、原付が走ると
● 音の反響で危険
● 大型車の生む風圧
● 視認性の低下
が起こりやすい区間には、原付禁止が設置されます。


● ④ 橋・高架道路

横風が強く、原付はふらつきやすいため禁止の場合があります。


◆ 3.原付通行禁止を“見落としやすい理由”

● 標識が高い位置にあり目に入らない
● 自動車専用道路の入口にまとめて設置されている
● 一度進入すると引き返せない構造が多い
● 他の標識(速度・合流)に気を取られる

特に、
「高速道路に間違って原付が進入してしまう事故」
は全国で毎年発生しており、大変危険です。


◆ 4.原付が禁止道路に進入すると違反

原付通行禁止区間に進入すると
● 違反点数:2点
● 反則金:5,000円

さらに、事故を起こした場合は重大事故につながるため、
規制には必ず従いましょう。


◆ 5.“自動車専用道路”標識にも注意

原付通行禁止の標識に加えて、
「自動車専用道路」 の標識(青看板に車のマーク)がある道路は、
原付は自動的に通行禁止となります。

つまり
原付通行禁止の標識がなかったとしても、
“自動車専用道路に原付は入れない”

ということです。


◆ Day25まとめ

● 原付通行禁止=50cc原付が通行できない道路
● 自動車専用道路・高速道路は原付すべて禁止
● 通行禁止を見落とすと即違反
● 速度差が危険の最大要因
● 標識と道路入口の青看板を必ず確認

次回 Day26:重量制限・高さ制限 ― 車の大きさで通れない道路を理解する を解説します。


■ 出典

・道路交通法第46条(自動車専用道路)
・警察庁「原付の高速道路誤進入事故」
・国土交通省「自動車専用道路ガイドライン」